成年年齢が18歳に引き下げられます!
2022/03/31
カテゴリその他
民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味です。
【成人になることで大きく変わること…】
18・19歳の10代の方は、これからは親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
例えば…
・クレジットカードを作る
・一人暮らしの部屋を借りる(賃貸借契約)
・携帯電話の契約をする
・高額な商品を購入したときにローンを組む(不動産購入など)
など親の同意を得ることなく自分一人で契約ができます。
自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
※飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、20歳のまま現状維持になります。
【成人に達して注意すること】
「未成年者取消権」が使えなくなります。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。
つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
また自分で契約ができるようになることで、様々なトラブルに巻き込まれる可能性もでてきます。
マルチ商法などもうけ話に関するトラブル、賃貸住宅や電力の契約など新生活に関するトラブル、消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどに関するトラブルなど…
こうした消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
【エルハウジングでは10代成人の方の新生活を応援します】
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