令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。その概要について、国土交通省からお知らせがありました。
住宅ローン控除(減税)とは
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは…
住宅ローンを組んでマイホームの新築・取得・増改築をした場合、原則的に10年間(今なら期間13年)にわたって年末の住宅ローン残高の最大0.7%が控除される制度です。
控除を利用することにより返済費用の負担を軽減することができます。
(ただし13年の控除を受けられる対象者には条件があります。)
住宅ローン減税制度の変更点
令和4年度の税制改正で住宅ローン控除の適用期限が延長されるとともに、内容が一部改正されました。
住宅ローン減税制度には、以下の変更点が盛り込まれています。
適用期限の延長・税制改定内容
〇住宅ローン減税の適用期限が令和6年度まで延長されることが決定しました。
一定の上乗せ措置を講ずることで令和4・5年入居の場合の水準を維持する。
・認定住宅:5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
・省エネ基準適合住宅:4,000万円
〇新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限を令和6月12月末に延長する。
これにより、減税措置の恩恵を受ける期間が延び、より多くの人々が住宅ローン減税のメリットを享受することができます。
〇住宅取得等資金に関する贈与税の非課税措置の適用期限を3年間(令和6年~8年)延長されることとなりました。
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などから、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。
延長が決定された背景
住宅ローン減税制度の適用期限が延長された背景には、住宅取得環境の悪化と住宅価格の上昇傾向があります。
住宅取得環境の悪化
現在、子育て世帯や若者夫婦世帯は住宅購入における負担が大きくなっています。
このような状況に対応するため、住宅ローン減税制度の適用期限の延長が検討されました。
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、先日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱に「住宅ローン減税の制度変更等」が盛り込まれました。
住宅価格の上昇傾向
住宅の需要が高まり、供給不足が続いていることから、住宅価格が上昇傾向にあります。
特に都市部では、土地の価格上昇や施工費用の高騰などが組み合わさり、住宅購入にかかる負担が増しています。これに対応するため、住宅ローン減税制度の延長が決定されました。
子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置
住宅ローン減税制度の変更において、子育て世帯や若者夫婦世帯に対する優遇措置が行われる予定です。
子育て世帯・若者夫婦世帯とは?
①年齢19歳未満の子育て家族・扶養親族を有する者
②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者
を有する者
が住宅ローン減税の適用を受ける場合が対象となります。
借入限度額の維持
上記の通り、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、現行の住宅ローン減税の借入限度額の上限が令和6年度は維持されます。
これにより、これまでと同様に控除を受けることが可能となります。
令和7年度以降の対応
住宅ローン減税制度の延長や借入限度額の維持は、令和7年までの対応となります。
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持や、
床面積要件を40㎡以上に緩和する措置の延長の令和7年における取扱いについては、令和7年度税制改正において同様の方向性で検討されています。
令和6年・7年に省エネ基準に満たない住宅に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年として、住宅ローン減税の適用を受けることが可能です。
すでに住宅ローン減税を受けている方
令和5年までに入居し、既に住宅ローン減税を受けている方については、従前の借入限度額等が
そのまま適用されます。
※こちらの記事は令和5年 12 月 22 日現在の情報をもとにしてます。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
≪関連リンク≫
・住宅ローン減税の制度内容が変更されます!
~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~
・令和6年度税制改正における住宅ローン減税の制度変更